群馬県西洋調理技能士会規約

( 目 的 )
第1条  この会は、会員相互の連帯と協調のもとに会員の技術及び資質の向上と後輩の育成につとめ、もって会員の社会的・経済的地位の向上と産業の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条  この会は、群馬県西洋調理技能士会と称し、事務所を高崎市矢中町23-10、東日本調理師専門学校内に置く。
( 事 業 )
第3条  この会は、第1条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)技能及び知識の向上に関する研修会等の開催
(2)技能に関する調査研究及び情報、資料の提供並びに広報活動
(3)上部団体(群技連)及び他の技能士会等の連絡協調
(4)職業訓練及び技能検定に関する協力、援助
(5)会員相互の連携を強めるための事業
(6)その他この会の目的達成のための事業
( 会 員 )
第4条  この会の会員の資格を有する者は、次の区分のものとする。
  (1)正会員は、技能検定に合格し、技能士の資格を有する者であって、全日本司厨士協会北関東本部の会員であること。
(2)賛助会員は、この会の目的に賛同する会社又は団体。
( 入 会 )
第5条  この会の会員になろうとする者は、所定の手続きをして会長の承認を受ける者とする。
( 退 会 )
第6条  会員は、退会しようとするときはその理由を書面により会長に届け出て、その承認を得て退会することができる。
( 除 名 )
第7条  会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議を経て除名することができる。
(1)この会の目的達成又は業務の運営を妨げたとき
(2)会費の納入、その他会員の義務を怠ったとき
(3)この会の信用を失わせる行為をしたとき
( 会 費 )
第8条  会員の会費は年額として、次の区分により毎年5月末日までに当該年度分を納入しなければならない。
(1)正会員の会費は、年間2,000円とする
(2)賛助会員の会費は、年間12,000円とする
(3)年度途中に入会する者の会費は、その入会のとき納入しなければならない
(4)徴収した会費は、会員が脱会した場合にも返還しない
( 届け出 )
第9条  会員は、氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を会長に届けなければならない。
( 役 員 )
第10条  この会には、次の役員を置く。
会長      1人
副会長     3人
理事長     1人
理事      7人
監事      2人
(役員の選出及び職務)
第11条  役員は、総会において選解任し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長は、この会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事長は、会長の命を受け、会務の執行を統括する。
4 監事は、この会の経理状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(名誉会長及び顧問)
第12条  この会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。
( 総 会 )
第13条  総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度に1回開催する。臨時総会は理事会が必要と認めたとき開催する。
3 総会の召集は開催日の7日前までに所要事項を記載した書面により会員に通知するものとする。
(総会の議決事項及び議事)
第14条  次の事項は、総会の議を経なければならない。
(2)事業の報告及び計画並びに収支決算及び予算の承認又は決定
(3)解散
(4)会員の除名
(5)役員の選解任
(6)会費に関する事項
(7)その他会長が必要と認めた事項
2 総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。
3 総会の議決は、出席会員の過半数により成立する。
4 前2項の場合においては、書面により議決権の行使を他の会員に委任した場合は出席とみなす。
5 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長の指名した者がこれに署名するものとする。
( 理事会 )
第15条  理事会は、監事を除く役員をもって構成し、必要に応じ理事長が召集する。
2 理事会の議決は、次のとおりとする。
(1)総会へ提出する議案
(2)総会で議決され又は委任された事項の処理
(3)その他理事長が必要と認めた事項
( 専門部会 )
第16条  この会は、事業執行上必要に応じ専門部会を設けることができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、理事会において定める。
(会計年度及び経費)
第17条  この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 この会の経費は、会費及びその他の収入をもって支弁する。
   
付則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年7月1日より施行する。
(設立当時の役員の任期)
2 この会の設立当時の役員の任期は、第11条1項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。
付則
1 この規約は、平成21年6月17日より施行する。
付則
1 この規約は、平成22年7月28日より施工する。
群馬県西洋調理技能士会
〒370-1203 群馬県高崎市矢中町23-10
(東日本調理師専門学校内)